メディカルトピックス
新制度「ストレスチェック」って、ご存じですか?

皆さん、「ストレスチェック」という制度をご存じでしょうか?
 労働安全衛生法が改正され、2015年12月から従業員が50人以上の事業場では、「ストレスチェック」を実施することが義務付けられました。
 この制度は、年1回質問紙法による検査を行って労働者のストレスの状況を把握して、職場環境の改善につなげようとするものです。従業員の方々は、ストレスチェックを受けることによって自分自身のストレスの程度や傾向を知ることができるので、メンタルヘルス不調になる前に早めに気付いて対処することができます。
 具体的には、年1回実施している定期健康診断と同じように会社からストレスチェックを実施する案内が届きます。用いられる調査票は、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」が一般的のようですが、一定の要件を満たせばもう少し簡単な調査票でも構いません。実際にストレスチェックを行うのは会社ではなく、医師や保健師など一定の資格を持った専門職が担当するので、守秘義務は厳守されます。
 定期健康診断との相違点は、ストレスチェックを受けるかどうかは本人の意思に委ねられていて、検査結果も本人の同意なしでは会社には知らせることができません。またあくまで自分自身でストレスに気付くためのツールの一つであって、うつ病やメンタル関連疾患をスクリーニングしたり早期発見するための検査ではありません。
 ストレスチェックの結果は、実施後およそ1か月以内には本人に通知があります。個人ごとのストレスの特徴や傾向、高ストレス者に該当するかどうか、医師による面接指導の要否などが記載されます。その上で、検査結果を会社に提供してよいか、医師による面接指導を希望するかなどの意思確認が行われます。
 会社は、希望者には医師による面接指導を行い、さらに医師から意見聴取を行って、必要に応じて職場環境の改善を検討することになります。
 以上が、ストレスチェックの大まかな流れです。
健康診断とは別サイクルで、メンタルヘルス不調を未然に防止するために質問紙法による検査を行って、従業員一人一人のセルフケア(自身のこころのケア)につなげようというものです。ストレス過剰状態の人(高ストレス者など)は、ストレスの程度を自ら把握して早めに対処することができます。
 普段ストレスとは無縁だと感じている人でも、実際にストレスチェックをやってみたら高ストレス者だったということもありますので、まずは試しに受けてみて、ご自身のセルフケアや健康管理の参考にしてみてはいかがでしょうか?もしも高ストレス者と判定され医師による面接指導が必要とされた場合は、日頃のストレスや職場環境などについて、会社の産業医などに気軽に相談することをお勧め致します。

健康経営担当部長 医師 松田 弘史
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